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株式会社セロリ 環境省指定調査機関 神奈川県厚木市妻田西1-7-9 電話:046-222-0247 e-mail:celery@celery.co.jp 土壌汚染対策法 平成15年2月に土壌汚染の状況把握と人の健康被害の防止を目的に施行されました。対象は、特定有害物質を使用している特定事業所の廃止、人の健康を害すると認められる土地です。調査の結果、土壌汚染が認められると指定区域に指定され対策完了まで、web上で情報公開されます。 指定区域 土壌汚染対策法が適用され、調査の結果基準を超える有害物質が検出されると、都道府県知事によって指定区域に指定され、対策が終わるまでweb上で情報公開されます。 全国で800を超える指定区域があり、これまでに指定解除を受けたのは200未満です。 東京都環境確保条例 埼玉県生活環境保全条例 東京都と埼玉県の条例では指定有害物質の使用履歴のある事業所の廃止時以外にも、3000m2以上の土地の改変時に土地の使用履歴を調べ、土壌汚染のおそれがあれば概況調査をして報告しなければなりません。 板橋区「大規模建築物等指導要綱」 東京都環境確保条例とは別に、板橋区では敷地面積1000m2以上もしくは延べ床面積2000m2以上の土地の改変をするときに、土地の履歴調査をして報告し、土壌汚染のおそれがあれば概況調査をして報告しなければなりません。 川崎市公害防止等生活環境保全の保全に関する条例 川崎市の条例では、面積と施工年月に関係なく、土地の所有者の変更や改変時に、土壌汚染のおそれがないことを客観的に評価できなければ、概況調査をして報告しなければなりません。 |
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