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土壌汚染のおそれの分類 
 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地:調査対象地とはなりません
 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地:30m格子単位で調査区画を選定します
 土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地:10m格子単位で調査区画を選定します
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 FAX:046-222-0447
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土壌調査では 土地の利用状況や特定有害物質の使用履歴など、対象地について入手した情報に基づき調査対象地を汚染リスクの程度で分類します。 この分類が「土壌汚染のおそれ」です。
このサイトでは「土壌汚染対策法」に定めた分類法を紹介します。
地方自治体の定める条例等には、独自の分類基準が定められいることもあります。

①土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地  資料等調査の評価例
山林,緩衝緑地,住居,駐車場,グラウンド,体育館など、特定有害物質の使用の可能性が客観的に否定できる状態が継続している土地。
農地として利用され有害物質の使用履歴がない土地。
周辺は住宅地で工場などの存在がない。
工場の敷地内であっても、従業員の福利厚生施設など、工場の事業目的に以外に利用された状態が継続している土地。

調査方法など
土壌汚染対策法やほとんどの条例で、客観的な根拠に基づいて「土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地」と判定される場合は調査対象とはなりません。民間の土地取引では、「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」と同程度の調査をすることが多いようです。


②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地  資料等調査の評価例
資材置場,倉庫,通路,事業用の駐車場,就業中の従業員が出入りする空き地など、特定有害物質を使用する可能性は少ない、また使用のおそれのある施設から完全に独立しているとはいえない土地。
事業目的の達成のために利用して土地であっても、直接的に有害物質を使用・保管等をしていない土地です。
従業員用、作業車用通路、中庭など、有害物質使用特定施設と一連の生産プロセスを構成していない敷地。
資材置き場や倉庫も、有害物質使用特定施設と一連の生産プロセスを構成していなければ、おそれの少ない土地に該当する。

概況調査方法など
対象地の最北点を起点として30m格子(900㎡)の区画を設定し、1区画で1検体の分析をして汚染の有無を判定します(900㎡ごとに1回の分析)
揮発性有機化合物の調査は、30m格子の中心点に直径2cm深さ80cmの調査孔を掘削し、調査孔内の気体(土壌ガス)を採取して分析します
重金属等と農薬等の調査は、30m格子の区画にさらに10m格子の単位区画を設け、最大5つの単位区画から土壌試料を採取し、等量混合して1検体を分析します。土壌試料の採取深度は表層と表層~50cmの2深度です。複数点混合法と呼ばれ、分析費用を低減する効果があります

概況調査で規定以上の濃度が検出された場合は、10m格子の単位区画ごとの調査にすすみ、汚染の範囲を確認します


③土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地  資料等調査の評価例
特定有害物質の使用履歴のある敷地,作業場,特定有害物質の配管がある敷地,あるいは特定有害物質を廃棄浸透していた敷地など、①と②以外のすべての土地。
有害物質を保管する場所や、有害物質使用特定施設と一連の生産プロセスを構成している工場棟の敷地など。 有害物質使用特定施設を設置している建物、配管等で繋がっている敷地、有害物質を浸透埋設場所など。

概況調査方法など
対象地の最北点を起点として10m格子(100㎡)の単位区画を設定し、1単位区画で1検体の分析をして汚染の有無を判定します(100㎡ごとに1回の分析)
揮発性有機化合物の調査は、10m格子の中心点に直径2cm深さ80cmの調査孔を掘削し、調査孔内の気体(土壌ガス)を採取して分析します。
重金属等と農薬等の調査は、10m格子の単位区画の中止点で土壌試料を採取し1検体を分析します。土壌試料の採取深度は表層と表層~50cmの2深度です
概況調査で規定以上の濃度が検出された場合は、ボーリング調査にすすみ汚染の深度方向の広がりを確認します。


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