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資産除去債務と土壌汚染
資産除去債務とは、土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産を除去するための将来費用のうち、法・条例・契約などで実施必須な債務のことです。
2010年4月1日以降の事業年度から、上場会社および上場会社と連結決算する関係会社等は、この将来費用を減価償却して会計処理するという内容の新会計基準であり、企業会計基準委員会が今年3月31日付けで発表したものです。
新会計基準の採用に法的な義務はありませんが、上場企業の信用維持には不可避ともいわれています。
区域の指定
土壌汚染対策法が適用され、調査の結果基準を超える有害物質が検出されると、都道府県知事によって「要措置区域」もしくは「形質変更時要届出区域」のどちらかに指定され、汚染が除去されるまでインタネット上で情報公開されます。
指定調査機関
土壌汚染対策法の規定に基づいて、土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の調査をする機関です。指定調査機関は、環境大臣が指定することとされており、平成20年7月18日現在、1,638機関が指定されています
土壌汚染の調査と対策の手順
手順1
フェーズ1 資料等調査
地歴調査とも呼ばれる、調査対象地の土地の履歴を調べる調査です。
具体的には、登記簿謄本、住宅地図、航空写真、古地図、ヒアリング調査などをおこない、土壌汚染の可能性を評価します。調査対象地の土壌の化学的分析などはともないません。
特定有害物質を使用していた工場は「土壌汚染のおそれがある」と評価しますし、住宅や山林などは「土壌汚染のおそれがない」というように評価します。
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●フェーズ1 資料等調査
手順2
フェーズ2 概況調査
調査対象地を10m格子に区切り、表層部の土壌を調査して、土壌汚染の有無を判定します。土壌汚染の平面的な広がり、汚染面積を確定する調査です。
手順3
フェーズ2 ボーリング調査
土壌汚染が判明した区画ではボーリング調査をして、土壌汚染の深さ方向の広がりを判定します。土壌汚染深度が確定することで、汚染土壌の体積が求められますので対策方法等を検討します。
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●フェーズ2 土壌調査
手順4
フェーズ3 土壌汚染対策
揮発性有機化合物による土壌汚染は、現地での無害化処理も比較的容易ですが、鉛などの重金属による土壌汚染対策は掘削除去が主流となっております。
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●フェーズ3 土壌対策工事
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土壌汚染対策法の改正について 土壌調査/土壌対策の資料請求はこちら
平成22年4月1日から土壌汚染対策法が改正されました
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

■土壌汚染対策法とは
顕在化する土壌汚染の増加を背景に土壌汚染対策の法制化が求められるようになり、2002年5月29日、土壌汚染対策法が公布され2003年2月15日より施行され、2010年4月1日に大幅な改正がおこなわれました
汚染の可能性の高い土地について、有害物質を取り扱う施設の廃止時等の一定の機会をとらえて調査を実施すること、そして土壌汚染が判明し、それによって健康被害が生じるおそれのある場合には必要な処置を講じることを定めています

■土壌汚染対策法の目的
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するために対策を実施することを目的としています
すなわち、有害物質を取り扱っている工場・事業場が、土壌汚染の有無が不明なまま放置され、例えば、住宅や公園などのような不特定の人が立ち入るような土地利用をすることによって、人への健康影響が生じてしまうことを防ぐことです
■土壌汚染対策法の対象となる物質:「特定有害物質」と健康リスク
土壌汚染対策法第2条では、「土壌に含まれることに起因して人の健康に係わる被害を生ずるおそれがあるもの」を特定有害物質として、トリクロロエチレンや鉛などの25物質を規定しています→詳しくはこちら★土壌の基準のページ
①直接摂取リスク(含有量基準):特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取するリスク
②地下水等の摂取によるリスク(溶出量基準):汚染土壌からの特定有害物質が溶出した地下水等を摂取するリスク
■土壌汚染対策法では、どのような土地が調査の対象となるのか
調査の対象となるのは次のとおりです
●有害物質を使用していた特定施設の使用の廃止時(3条調査)
●3000m2以上の土地の形質変更の届け出の際に 土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(4条調査)
●土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(5条調査)
**土地所有者(管理者、占有者)は調査を実施して都道府県知事に報告しなければなりません
■土壌汚染調査の結果はどうなるのか
●土壌汚染がないとき:結果を都道府県知事に報告して完了します
●土壌汚染があるとき:土壌汚染が判明すると区域を指定され管理されます
→区域の指定には「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の2種類があります
→「要措置区域」とは 近隣への健康リスクがあると判断される区域で原則土地の形質変更はできません
→「要措置区域」では 汚染拡散防止等の措置を取らなければなりません
→「形質変更時要届出区域」とは 形質変更時に行政への届出が必要な区域です
→区域の指定を受けると 土壌汚染を除去するまで指定が解除されずネット上にも公開されます
■土壌汚染調査について
●特定有害物質を使用する特定施設の廃止時の調査(3条調査)
土地所有者は特定施設の廃止の日から120日以内に調査をして報告しなければなりません
→水質汚濁防止法と下水道法で届出している特定施設で 特定有害物質を使用している事業所が対象です
→事業者は 特定施設の廃止の日から30日以内に廃止届を提出しなければなりません
→事業所として継続使用する場合など 調査を猶予できる「ただし書き」制度があります
●3000m2以上の土地の形質変更の届け出の際に 土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(4条調査)
土地の形質変更する30日前までに「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」の提出が必要です
→形質変更届を提出すると 行政は過去の記録・各種届を調査して土壌汚染のおそれを評価します
→土壌汚染のおそれがあると評価されると 土地の使用履歴を調査して報告しなければなりません
→地歴調査の結果 土地の改変部に汚染のおそれがあると評価されると土壌を調査して報告しなければなりません
→地歴調査の結果 土地の改変部に汚染のおそれがないと評価されれば土壌の調査は不要です
●土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(5条調査)
飲用井戸から基準を超えて有害物質が検出されるなど 都道府県知事が健康被害があると認めたとき
→汚染原因者を特定することが困難であるため 過去に実施された例はごく少数です
■その他
●自主調査の結果で土壌汚染が判明したときは 申告して区域指定を受けることができます(14条)
●調査対象地を全項目について 区域指定を受けることで 土壌汚染調査を省略することができます(ギブアップ制度)
●調査報告の義務は土地所有者にあります 借地人が事業者である場合も土地所有者が報告しなければなりません
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当社が手がけた土壌汚染対策現場
自治体職員の立会い検査の状況
事前準備と立会い検査などのため、余裕のある工程で工事を進めなければなりませんし、掘削後も立会い確認が終わるまで掘削状態を維持しなければなりません。
作業員の手待ち、また確認完了まで工事が止まりますので、費用と時間のロスは少なくありません。
対策完了後も官報に掲載されるまでは指定解除されませんので、対策後1~2か月は区域指定が解除されません。 |
土壌汚染対策法の対象のいかんに係わらず 土壌汚染リスクは確実に回避しなければなりません
最初から最後まで」 「お客様の立場に立って」 「責任をもって」
株式会社セロリにおまかせください 「頼んでよかった」という仕事をします
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