資産除去債務における土壌汚染調査/対策費用の算定は株式会社セロリにおまかせください 熱烈歓迎 株式会社芹菜的主頁!
資産除去債務と土壌汚染
2010年度の会計年度から上場企業の会計には資産除去債務の計上が求められます
土壌汚染調査・土壌汚染対策費用は 自己算定が難しく客観的な査定は簡単ではありません
株式会社セロリでは 上場会社の会計ご担当者様に 経済的合理性を重視したご提案をいたします
◆資産除去債務のトップページ
●資産除去債務と土壌汚染
▲資産除去債務とアスベスト処分
★資産除去債務とPCB処分
◆その他の資産除去債務
●資産除去債務と環境債務
▲資産除去債務のQ&A
★土壌汚染対策法の改定
●土壌調査/対策のトップページ
●土壌調査の流れ
●土壌汚染のおそれ
●フェーズ1 資料等調査
●フェーズ2 土壌調査
●フェーズ3 土壌対策工事
●土壌汚染 よろずQ&A
●土壌汚染の資料請求
▲土壌調査/土壌対策の費用
▲求む!土壌調査の仲介者
株式会社セロリ
神奈川県厚木市妻田西1-7-9
電話:046-222-0247
FAX:046-222-0447
e-mail:
celery@celery.co.jp
まずは資料等調査を!
新会計基準の運用において、当該不動産の土壌汚染調査が必要なのか、そうでないのかを、客観的合理的に判定する必要があります。
一方で、土壌汚染は目に見えない地下での出来事であり、技術的な専門色が濃く、理解が難しい面があります。
このため、客観的合理的に土壌汚染調査対策が、必要なのかどうかは、専門家の公平な立場で判定することが望ましいと考えられます。
資料等調査とは、航空写真、住宅地図、登記簿謄本、ヒアリング調査など、調査対象地における土壌採取分析などの化学的な調査をしないで、土壌汚染のおそれを判定する調査手法です。
数多くの不動産のすべてを化学的に土壌汚染調査を実施するには高額な費用が発生します。
資料等調査によって、土壌汚染のおそれがないと判定された不動産は、通常は化学的な土壌汚染調査を省略し、資産除去債務の対象から除外します。
株式会社セロリでは、不動産の資料等調査をおこない、資産除去債務の対象地のスクリーニングをし、コストセーブを図ることをご提案いたします。
●フェーズ1 資料等調査
資産除去債務と土壌汚染
資産除去債務に該当する土壌汚染調査対策費用
*印の2項目は土壌汚染対策法改定後の要件
■借地契約により返却期限と原状復帰が定められている場合の返却時の土壌汚染調査費用
■土壌汚染対策法が適用される特定施設の廃止時期が確定している場合の土壌汚染調査費用
*
■3000m2以上の工場の統廃合や新増築など、計画に定める土地改変時の土壌汚染調査費用
*
■3000m2以上の不動産にマンションを建設するなど、期日の定められた土地改変時の土壌汚染調査費用
■そのた法・条例・契約上の実施義務のある土壌汚染調査と土壌汚染対策
資産除去債務における土壌汚染の特徴
土壌汚染の調査・対策費用の算定は、複雑であり客観的な自己算定が困難であるとされています。
法律で処分が求められているアスベストやPCB廃棄物に比べ
法・条例・契約内容によっては算定そのものが不要となることもあり、見積もりづらいという課題もあります。
土壌汚染にかかる資産除去債務の算定が複雑である理由
●土壌汚染対策法の改定が確定的であり、2010年5月頃に改定内容が実効となり適用対象等が増加する
●新会計基準の運用例が希薄であり、対処方法についての実例が少ない
●土壌汚染対策については、都道府県ごとに独自の条例等が定められており、取り組みに地域性がある
●借地契約は賃貸物件ごとに契約内容が異なるため、契約内容の精査が必要である
●土壌汚染の調査対策費用算定作業は、専門業者であっても長期間を要する
●広大な算定対象については、算定そのものにプレ調査が必要となること
●水質汚濁防止法の特定施設の有無・法定償却期間・特定有害物質の種類などの判定が煩雑
自社の有形固定資産(不動産)について現状把握をする必要があります
◆自社の所有・賃貸している不動産の現在の活用状況を確認する
◆不動産の賃貸契約期間と原状復帰などの条件を確認する
◆土壌汚染対策法・条例等で調査の対象となる施設の有無や状況を確認する
◆一定規模以上の敷地であって、建屋の解体・新増築など形質変更の計画を確認する
◆客観的に土壌汚染のおそれを否定できない不動産については、資産除去債務の対象となるかを評価する
計画的に取り組む時期といえます
★2010年4月に新会計基準を適用⇒2009年10月現状把握を完了⇒適切な会計処理を検討する
⇒作業時間 2か月 : 所有・賃貸する不動産を、資料等調査(フェーズ1調査)し土壌調査が必要性を評価
⇒作業時間 1か月 : 土壌調査が必要と評価される場合は、調査費用を算定
⇒作業時間 2か月 : 土壌対策が必要と評価される場合は、対策費用を算定(土壌調査期間を含む)
⇒作業時間 1か月 : 算定された将来費用を新会計基準どのように反映させるかを検討
新会計基準の運用は前倒し可能となってはいるものの、2009年3月時点で資産除去債務を計上している企業は少なく、運用事例はほとんどありません。
土壌汚染の調査・対策費用は、規模によっては極めて高額となり、単年度で特別損失にするか、また複数年度で償却するかによって、企業の評価が大きく異なります。運用事例が少ないため、合理的に将来費用を算定し、十分な検討期間を経て、最適な会計処理をする必要があります。
そのためには、算定作業を一日も早く始め、余裕のある取組をすることが重要です。
「よくわからない」ときは、まずはご相談ください。株式会社セロリは全国どこでもスピード対応いたします。
土壌汚染調査/土壌汚染対策 おまかせください 株式会社セロリは環境省指定調査機関です
土壌調査/土壌対策はおまかせ 株式会社セロリに問い合わせする
電話 046-222-0247 FAX 046-222-0447
e-mil
celery@celery.co.jp
URL
http://www.celery.co.jp
土壌汚染のことがよくわかると評判 資料を送付します!
株式会社セロリ
人気ページのリンク
資産除去債務と土壌汚染
地球温暖化防止事業
夏の夜空にホタルを飛ばす
井戸を掘ろう井戸水を使おう
土壌汚染対策法の改正
井戸ポンプいろいろ
雨水利用と屋上緑化
丹沢流木「流れ木館」