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株式会社セロリでは、さまざまな環境債務のうち、条件に一致するものが資産除去債務と評価されると解釈しています。
しかしんがら、実際の運用事例が乏しく、09年3月時点で想定されることをweb上に記載しているのであって、今後、業界での検討が進むに従い、解釈を修正しなければならないともかぎりません。
株式会社セロリでは、今後も情報収集に心がけ少しでも早く適切な対応ができるように務める所存です。
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資産除去債務と環境債務
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「資産除去債務」をwebなどで調べると、「環境債務」という用語が続出し、ときに混同されます。
どちらも聞きなれない用語で理解が難しいことから、株式会社セロリでは次のようにまとめています。
| 項目 |
資産除去債務 |
環境債務 |
| 定義 |
有形固定資産の取得、通常使用によって発生し、その資産の除去時に法・契約等で要求される義務 |
企業活動によって生じる環境保全にかかる損失や負荷などの将来費用 |
| 推進する団体 |
企業会計基準委員会 |
企業活動における監督官庁・そのた |
| おもな対象 |
| ・ |
土壌汚染調査/対策-ただし法・条例・契約上の義務があるとき |
| ・ |
解体時のアスベスト廃棄物の処分 |
| ・ |
PCB廃棄物の処分(資産のみ) |
| ・ |
解体費用,埋設物除去 |
| ・ |
空調設備撤去時のフロンガスの処分 |
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| ・ |
地球温暖化防止のための条例等による義務達成の費用 |
| ・ |
排水処理や日常的な環境保全費用 |
| ・ |
環境保全のための人件費,税 |
| ・ |
環境研究,地域環境保護費用 |
| ・ |
偶発事故を含む土壌汚染対策費用 |
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| 対象企業 |
原則としてすべての上場企業 |
制限はない |
| 備考 |
「有形固定資産の除去に要求される将来費用」であるため、日常的な取り組みは対象外。解体費用など環境リスクをともなわない費用も対象となる。 |
環境保全にかかる将来費用のすべてが対象となるため、環境税の導入があれば対象となる。資産除去債務の土壌・アスベスト・PCBなどは環境債務でもある。 |
つまり、土壌汚染調査対策費用であっても、法・条例・契約の義務によらない自主的な取り組みは環境債務であって、資産除去債務ではありません。
地球温暖化防止の条例で規定された義務による取り組みは、有形固定資産の除去と関連がないので、条例による義務によって発生する費用であっても資産除去債務にはなりません。
株式会社セロリでは、「環境債務の一部分が資産除去債務の対象になっている」と解釈しています。
資産除去債務にならない環境債務の例
東京都や神奈川県など、温暖化防止についての企業の役割が条例で義務化され、取り組みにかかる負荷は環境保全にかかる将来費用となりますが、「有形固定資産の除去」に該当しないので、資産除去債務にはなりません。
◆温暖化防止のための おもな環境債務
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壁面緑化・屋上緑化による冷暖房消費電力とCO2削減のコスト
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電気自動車の導入による温暖化ガス排出防止のコスト
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風力・太陽光発電など新エネルギー活用のコスト
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◆環境債務があります
LED照明の導入,省エネ製品の導入,地中熱・地下水熱利用,環境レポートの製作費用,設備の保守管理,・・・
ただしこれらの設備を除去するとき、契約上の原状復帰義務などがあれば除去費用は資産除去債務になります
◆自主的な土壌汚染調査対策、もしくは、法条例の義務による資産稼働時の土壌汚染調査対策費用は、
環境債務には該当しますが資産除去債務には該当しません
資産除去債務になる環境債務の例
●借地返却時・法令償却時の土壌汚染調査および対策費用
●建造物解体時のアスベスト廃棄物処分費用
●PCB廃棄物の処分費用
環境債務ではない資産除去債務
■建造物解体費用
■借地返却時等の埋設物,看板など撤去費用
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