資産除去債務の Q and A 環境債務の算定は株式会社セロリにおまかせください  熱烈歓迎 株式会社芹菜的主頁!
資産除去債務 Q and A 
 2010年度の会計年度から上場企業の会計には資産除去債務の計上が求められます 
 運用例が少なく判断の難しい資産除去債務 Q-Aをまとめてみました 
 株式会社セロリでは 上場会社の会計ご担当者様に 経済的合理性を重視したご提案をいたします 
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 資産除去債務 よくある質問 

Q1:「資産除去債務」とはなんですか
A1:上場企業を対象とした2010年の会計年度からの新会計基準に規定されています。
有形固定資産を除去する際に発生する将来費用は、従来単年度で引き落としていましたが、新会計基準では複数年度で償却することになりました。
たとえば10年後に解体が決まっている建物があったとして、その解体費用、アスベスト廃棄物処分費用、解体後の土壌調査費用などが資産除去債務となり、それらの費用を10年間で償却するというものです。

Q2:「資産除去債務」を会計処理に反映させる目的はなんですか
A2:グローバル化がすすむ現代社会において、欧米で採用されている会計方法と整合させることが目的です。具体的には、将来発生確実な費用(債務)が判明しているのであれば、単年度引き落としでなく複数年度で償却することが、企業の現在価値を正しく評価することになるという考えに基づきます。
仮に10年後に1億円の債務が発生確実なのであれば、毎年1千万円づつ償却することで、単年度赤字を免れたり、債務の公開によって株主に対する透明性をPRすることができます。

Q3:「資産除去債務」を会計処理に反映させなければどうなりますか
A3:監査法人から指導され、場合によっては監査が完了しません。結果的に株価の暴落や企業の信用失墜ということになります。しかしながら、新会計基準の導入には法的な強制力はありませんし、税制上のメリットなどもありませんので、最終的には経営者が実施すべきかどうかを判断します。

Q4:「資産除去債務」を会計処理に反映できないときはどうなりますか
A4:資産除去債務の規定には、客観的に見積もりができない理由があれば、会計処理に反映できなくともやむをえないとされています。しかしながら、単なる努力不足や時間切れなどの理由であれば監査法人が納得する客観的な理由とはならないともいわれています。

Q5:「資産除去債務」の見積もりをするにはどうすればよいのですか
A5:資産除去債の規定には、客観的で合理的であれば自己見積もりでよいと規定されています。しかしながら、土壌汚染調査のように専門性が高く、常識的に自己見積もり困難なものは、専門の調査会社に依頼しなければ、客観的で合理的な見積もりと認められないと考えられています。

Q6:「資産除去債務」を決めたのはだれですか
A6:2008年3月31日に企業会計基準委員会が定めました。
企業会計基準委員会とは、監査法人・企業・証券取引所・金融機関・大学教授などの委員により適正な会計基準を設定する委員会で、財団法人財務会計基準機構が運営母体です。

Q7:「資産除去債務」の具体的な対象はなんですか
A7:もっとも金額が大きなものとしては土壌汚染調査あるいは対策費用となります。
ついて建造物の解体費用と解体時に発生するアスベスト廃棄物処分費用、PCB廃棄物処分費用などが主なものです。

Q8:すべての不動産で土壌汚染調査をしなければならないのですか①
A8:資産除去債務の定義に、法・条例・契約によって実施義務のあるものが対象とされています。したがって必ずしもすべての不動産で土壌調査をしなければならないということではありません。
具体的には、このような場合です
●借地契約に建造物撤去の後に土壌調査をすること、などと定められている場合
●土壌汚染対策法、条例等によって、工場や施設の統廃合などの際に、調査あるいは対策の義務がある場合

Q9:すべての不動産で土壌汚染調査をしなければならないのですか②
A9:連結決算の対象となる企業の所有あるいは借地を検討しなければなりません。
土壌汚染関連の法条例は、理解の難しい側面がありますので、調査対象となる不動産資をあらかじめスクリーニングしておく必要があります。第1段階としては調査の必要な不動産のリストアップをすべきと考えられます。

Q10:すべての不動産で土壌汚染調査をしなければならないのですか③
A10:土壌汚染対策法、および各自治体で定めた条例は、多くの場合、対象となる施設の廃止時に調査して報告となっています。対象とならない施設ならば調査不要ということになります。アスベスト廃棄物のように規則によって適正処理が義務付けられているもの異なり、対象となる不動産と、対象とならない不動産が混在することもあります。

Q11:更地や遊休地は対象とならないと聞きましたが・・・
A11:有形固定資産の除去時の債務が対象と規定されていますので、すでに更地になっていたり、有形固定資産に該当しない遊休地であれば、対象となりません。ただし2010年度以降に更地にすれば、有形固定資産の除去に該当します。

Q12:PCBを含有するトランスを現在も使用していますが・・・
A12:PCB特別措置法により、2016年までにPCB製品を適切処分しなければなりません。資産の処分ですので資産除去債務に該当します。処分費用についてはこちらを参考にしてください。


Q13:PCBを含有するトランスを保管しています、現在使用していませんが・・・
A13:すでに資産から除外し、単に保管しているだけのトランスであれば資産の処分になりませんので、資産除去債務に
該当しないと考えられています。

Q14:アスベスト廃棄物の処分はどう考えればいいですか
A14:アスベストが建材に含まれているかどうかを調査会社に依頼して分析し、アスベスト廃棄物となるか評価します。また解体業者に解体の見積もりとアスベスト廃棄物の処分費用を見積もりをさせ、資産除去債務として計上します。

Q15:具体的な作業日程を計画したいのですが・・・
A15:2010年4月の期頭とした場合、今年度中には資産除去債務の評価をおえ、どのような会計処理にするかをその後の3か月で検討するようにお勧めします。具体的には株式会社セロリにご相談ください。

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