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資産除去債務と新会計基準 
 2010年度の会計年度から上場企業の会計には資産除去債務の計上が求められます 
 資産除去債務のなかでも 土壌汚染の対策費用は 金額が大きく査定も簡単ではありません 
 株式会社セロリでは 上場会社の会計ご担当者様に 経済的合理性を重視したご提案をいたします 
資産除去債務についての詳細情報満載 
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 株式会社セロリ
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 e-mail:celery@celery.co.jp
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まずは資料等調査を!
新会計基準の運用において、当該不動産の土壌汚染調査が必要なのか、そうでないのかを、客観的合理的に判定する必要があります。
一方で、土壌汚染は目に見えない地下での出来事であり、技術的な専門色が濃く、理解が難しい面があります。

このため、客観的合理的に土壌汚染調査対策が、必要なのかどうかは、専門家の公平な立場で判定することが望ましいと考えられます。

資料等調査とは、航空写真、住宅地図、登記簿謄本、ヒアリング調査など、調査対象地における土壌採取分析などの化学的な調査をしないで、土壌汚染のおそれを判定する調査手法です。

数多くの不動産のすべてを化学的に土壌汚染調査を実施するには高額な費用が発生します。
資料等調査によって、土壌汚染のおそれがないと判定された不動産は、一般的には化学的な土壌汚染調査が不要となり、資産除去債務の対象となりません。

株式会社セロリでは、不動産の資料等調査をおこない、資産除去債務の対象地のスクリーニングをし、コストセーブを図ることをご提案いたします。

●フェーズ1 資料等調査



土壌汚染対策法の特定有害物質
土壌汚染対策法で指定される特定有害物質は次の3分類25物質です

第一種特定有害物質
 揮発性有機化合物 11種類
第二種特定有害物質
 重金属等 9種類
第三種特定有害物質 農薬等 5種類

基準等の詳細はこちらから
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 資産除去債務と新会計基準 
資産除去債務の詳しい資料をお送りします 「資産除去債務の資料希望」とメールをお送りください
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不動産の土壌汚染リスク評価は不可避-「資産除去価値債務に関する会計基準」2010年適用
■企業会計基準委員会発表「資産除去債務に関する会計基準」
資産除去債務に関する新聞・雑誌記事をご提供
■環境新聞12/3 ■日経新聞01/24 ■日経エコロジー2009/04
新会計基準の肝-資産除去債務とは
■資産除去債務に関する会計基準-「資産除去債務」とは
■具体的な「資産除去債務」
■「資産除去債務」を反映させた新会計基準の目的
■なにをしなければいけないか
■土壌汚染対策法改正との関係は?
■資産除去債務の定義

従来の会計処理
土壌調査費用等は単年度で引き当て処理
新会計基準
土壌調査費用等の将来費用は複数年度で償却

■資産除去債務に関する会計基準-「資産除去債務」とは
資産除去債務とは、土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産を除去するための将来費用のうち、法・条例・契約などで実施必須な債務のことです。
2010年4月1日以降の事業年度から、上場会社および上場会社と連結決算する関係会社等は、この将来費用を減価償却して会計処理するという内容の新会計基準であり、企業会計基準委員会が今年3月31日付けで発表したものです。
新会計基準の採用に法的な義務はありませんが、上場企業の信用維持には不可避ともいわれています。

■具体的な「資産除去債務」
法・条例・契約で実施必須な有形固定資産の除去にかかる将来費用の主なもの
●事業所廃止時などの土壌汚染調査・浄化費用、土壌・地下水環境にかかる費用
●建物解体時などのアスベスト建材の除去費用
●PCBを含むトランスなど PCBを含む廃棄物の除去費用
●フロンを含む冷暖房機器などの処分費用

■「資産除去債務」を反映させた新会計基準の目的
有形固定資産の除去や環境保全にかかる費用は、従来であれば発生年度で会計処理されていました。
しかし、土壌汚染対策費用などは極めて高額であり、対策する当該期のみで処理すると多大な損失となり、赤字決算にもなりかねません。
新会計基準の目的は、そのようなリスクを回避するため、将来費用の早期減価償却を考慮した企業の現在価値を評価することといえます。
また、資産除去債務を反映させた会計処理は、企業のM&Aを想定した、企業対象の資産評価を現在価値で評価するためにも必要です。さらには、法・条例・契約にかかわらない、環境保全にかかる将来費用(環境債務)についての情報を開示して、投資家の信頼を得るためにも必要です。

■なにをしなければいけないか
土壌汚染について

詳細はこちら


土壌汚染は不動産の価値を大きく減少させる要因となりますので、土壌汚染リスクを客観的に資産評価に反映させなければなりません。
最低限フェーズ1資料等調査による評価は必要です。
フェーズ1で客観的に土壌汚染リスクを否定できない場合、土壌汚染対策費用を算出する必要がありますのでフェース2概況・詳細調査の実施が必要になると考えられます。

合理的客観的な対策見積もりを算出しないと、予想費用の誤差により現実にそぐわない減価償却になるおそれもあります。

アスベストについて
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解体時のアスベストを含んだ建材の処理費用と解体工事費用を算出するため、アスベスト建材の有無とその量などを調査しなければなりません。

1990年頃には吹きつけアスベストが無くなったといわれていますが、1995年まで5%以下のアスベスト含有吹きつけは規制がありませんでした。吹きつけアスベストの除去費用は国土交通省のHPにも記載されています。
PCBの処理について
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2001年にPCB特別措置法が施行され、2016年までにPCBを含むトランスなどは適正に処分しなければなりません。

PCBを含んだトランスなどの絶対量を調査し処分費を算出しなければなりません。現在わが国には保管中のトランス等が46万台、使用中のものが37万台あると推定されています。

■土壌汚染対策法改正との関係は?
改正が見込まれる土壌汚染対策法との関連も重要です。
改正によって、自主的な土壌汚染調査であっても、調査結果が基準を超えた場合、その結果を行政に自主的に報告すると、指定区域としてweb上に情報公開されます。
結果として、風評被害による不動産価値の減少など予期しないデメリットが出現する可能性があります。

このリスクを回避するには、法改正前の調査あるいは対策を完了しておく必要があります。

■資産除去債務の定義
2008年3月31日 企業会計基準委員会
(1)「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得,建設,開発,または通常の使用によって生じ,当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務およびそれに準ずるものには,有形固定資産を除去する義務のほか,有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも,有形固定資産を除去する際に当該固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる。

(2)有形固定資産の「除去」とは,有形固定資産を用役提供から除外することをいう(一時的に除外する場合を除く 除去の具体的な態様としては売却廃棄,リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが,転用や用途変更は含まれない。  また,当該有形固定資産が遊休状態になる場合は除去に該当しない。


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