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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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過去のページです。

株式会社セロリでは、現在、土壌汚染調査・対策の事業を行っておりません。法条例や金額に関しましても、最新の情報ではないページもございます。

このページをご覧いただき、土壌汚染調査・対策につきお問合せご希望の方は、下記協力会社にご連絡くださいませ。

当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

弁護士のみなさま

弁護士のみなさま

人間の生産活動により、有害物質によって土壌環境が汚染された状態が「土壌汚染」です。
このように定義づけすると、概念としては理解しやすいものの、バックグランドなるカテゴリはとても多く、複合的な専門性が要求されます。

カテゴリのキーワードは「土壌」「地下水」「化学」「土木」「建設」「製造業」「機械」「クリーニング業」「ガソリンスタンド」「不動産」「経済金融」「相続」「倒産」「行政」・・・枚挙に暇がありません。

これまで、多くの弁護士の先生にご依頼をいただき、協力しながら、理解をいただきながら、問題解決にあったって参りました。しかし、現実に土壌汚染の問題にかかわることのなかった先生が大半で、見たことも聞いたこともない、レアでディープな土壌汚染問題に手を焼かれておられました。

土壌汚染問題に直面し、ご相談いただく案件は、まさに10者10様で、ご相談の背景や技術的な内容は様々です。
これを、時間をかけ、少しずつ技術力をベースに解決していくのが株式会社セロリのスタイルです。
まずは、ご相談ください。ご信頼いただけるよう、誠意をもって対応させていただきます。どうか当社の経験と技術をお役立てください。

弁護士のみなさま

破産管財人弁護士からの依頼

貸地で経営する工場に特定有害物質使用特定施設が設置されていて、会社倒産にあたり、土壌汚染対策法第三条が適用され、地権者に調査義務が生じた。敷地中央部には水路があり自治体も一部地権者、そうこうしているうちに、主たる地権者が死亡し、死亡した地権者に調査命令が出せないという、全国に例のない複雑な状況。

地権者の相続、実質的に水路部分の土地を使用していたことを理由に、責任をもって土壌汚染問題を解決すると、水路を有する自治体に制約し土壌汚染調査に着手した。土壌汚染調査の結果、ふっ素による基準不適合が認められ要措置区域に指定された。長い交渉期間を経て、隣接する事業者に土地の売却が成立、解体と汚染土壌の掘削除去により、指定解除を受け解決にいたった。

行政訴訟した弁護士からの依頼

道路拡張のため、工場の移転にともない、特定有害物質使用特定施設を廃止、法三条による調査をしたところトリクロロエチレンによる土壌汚染が認められた。提示された浄化費用は、移転補償料の数倍であり、事業者が弁護士に相談したところ、移転の責任は行政にあるとして、行政訴訟に発展。

事態があまりにも煩雑化し、既往調査を実施した指定調査機関が疲弊し、業務継続を拒絶することとなり、行政訴訟した弁護人から、当社が以降の技術コンサルを依頼された。

それまでの浄化計画を精査するまでもなく、浄化計画は稚拙で、地下水調査未完であるのに地下水対策費用が盛り込まれ、深度方向への絞り込み調査、平面方向の絞り込み調査もなされていなかった。

まずは、調査を補完し、適切な浄化費用を算定すべしという当社の提案を事業者が了承、結果として、事業者の予算枠50%程度で汚染の浄化が完了、区域指定が解除された。

集合住宅メーカの顧問弁護士からの依頼

事業所を廃止して集合住宅を建設する際、土壌汚染と日照阻害の問題で地域住民とトラブルが生じた。集合住宅メーカの顧問弁護士が、住民説明会を開催するにあたり、集合住宅メーカの協力会社であり、既往調査を実施した指定調査機関に同席を要求したが、分析専業者であり、浄化工事についての技術的知見がなく対応困難であった。

事業者と面識のあった当社が対応を依頼され、複数回の住民説明会に対応し、行政に対しても十分に経過報告するなどして、結果として、掘削除去による浄化工事の完工、集合住宅の建設にいたった。

貸工場で事業をしていた事業者の代理人弁護士からの依頼

借地に建てられた、借地人が有する貸工場で事業をしていた事業者が、借地契約満了で事業所の閉鎖が余儀なくされた。底地権を有する地権者の代理人、貸工場の権利を有する借地人の代理人、借家人である事業者の代理人と、三者の権利義務の中で、土壌汚染が認められ関係は複雑化した。

土壌汚染対策法の適用はないものの、自治体の条例が適用された。

最高裁での判決後、事業者の代理人が変わり、代理人の誠意ある対応で、問題は解決方向に向かうとともに、当社が関係者に浄化方法を説明し合意が形成され、工程どおりに浄化が完了した。

土地売り主の代理人弁護士との折衝

集合住宅メーカが購入した土地に大量の埋設廃棄物とともに土壌汚染が認められた。集合住宅メーカは、契約に従う汚染対策費用の負担についての協議を打診したところ、売り主が弁護士を代理人とした。

売り主の代理人は、宅建業者である集合住宅メーカが、購入前に事前調査すべきで、それにより、補償問題は発生しなかったはずと、買い主の落ち度を主張。

汚染原因者負担の原則、地歴調査における汚染リスクの確認、土壌汚染の訴訟例を説明して理解を得、詳細な追加調査でコスト負担の軽減を実現し、汚染浄化を経て、集合住宅は無事完成した。