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特定有害物質について

鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの26物質が土壌に含まれ、その土壌を、直接的、間接的に摂取したとき、人の健康に被害をおよぼすおそれがあるとして、土壌汚染対策法第2条では特定有害物質を指定しています。

土壌汚染対策法
第二条  この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

土壌汚染対策法でいう人の健康被害とは、特定有害物質を含む土壌を、直接的あるいは間接的に摂取したときに、なんらか健康を損なうことです。
直接的な摂取とは、特定有害物質を含む土壌を食べたり、粘膜や皮膚から吸収することです。
間接的な摂取とは、土壌に含まれた特定有害物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲用することです。

すなわち、摂取すると体に良くない物質を法律で26物質定め、その26物質について基準を設け、土壌に含まれる特定有害物質の量が基準を超えたとき、特定有害物質による土壌汚染が存在すると評価されます。

特定有害物質には、ふっ素、ほう素など、医薬品として使用されることもある物質もあります。
ふっ素は歯科治療に欠かせず、フライパンや、乗用車の表面処理などでもおなじみの物質であり、直接的に摂取する機会は少なくありません。ほう素は洗眼剤として使用されるホウ酸水の主成分で、防虫剤のホウ酸団子など、一般に広く流通しています。このように、ふっ素、ほう素などは、物質としての身近さもあり、特定有害物質として有害性を指摘されている認識の低い物質もあります。
ふっ素とほう素

古人曰く、過ぎたるは猶及ばざるが如し、ならば、塩、酒、砂糖、たばこ、と、日常生活で過剰な摂取が体に良くない物質がどれほどあるかわかりません。どのような経過をたどって特定有害物質が法令によって限定されるのか、興味深くはありますが、これは際限のない議論になってしまいます。

また、この数年で耳に慣れた、セシウムなどの放射性物質による土壌汚染は、法が施行された平成15年には、想定されていない土壌汚染であるため、そもそも、土壌汚染対策法の範囲から除外されています。よって、放射性物質は特定有害物質に指定されておらず、広範囲に広がる放射性物質によって汚染された土壌を規制する方法は、土壌汚染対策法にはありません。

さらに鉱油類による土壌汚染が存在するとき、油臭があったり、水たまりに油膜があると、人は不快感を感じますが、鉱油類についても、一部の油類に含まれるベンゼンが特定有害物質に指定されているものの、鉱油類が特定有害物質に指定されていませんので、土壌汚染対策法が効力を発揮することはありません。

そうした意味で、特定有害物質の項目は、必要にして十分なのか、という議論が継続されるのですが、環境省の資料によると、太平洋を挟んだ隣国アメリカでは、なんと約800項目が規制の対象になっています。
>> 諸外国における土壌汚染対策制度の比較調査結果(環境省HPより)

環境省HP