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土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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土壌汚染対策法 第3条による調査1

土壌汚染対策法の核となるのが、特定有害物質を使用する特定施設の廃止時の調査を義務付けた第3条です。第3条に基づく調査を「3条調査」と呼ばれています。
特定有害物質を使用する特定施設を廃止すると、土地所有者に土壌汚染調査の実施と報告が生じます。 調査の結果、土壌汚染が認められたときは、要措置区域もしくは、形質変更時要届出区域に指定され、webサイトに公開されるとともに、指定された土地にさまざまな制約が生じます。

環境省HPより

まず、特定施設とはなにか。

昭和30年代、工場排水が川や海を汚染し、イタイイタイ病、水俣病など、人の健康を害する大変な社会問題を引き起こしました。現在では考えられませんね、有害物質を含む工場の排水を、なんの処理もせずに、そのまま下水道や川に流して良いはずがありません。
そのため、工場排水に含まれる有害物質を除去するための施設の設置が義務化されていて、排水を一定レベル(これを排水基準といいます)まで処理してから下水道等に排水するのですが、その工場排水を排水基準にまで処理する施設が「特定施設」です。
大規模な製造業の工場や、個人経営のクリーニング店など、規模の大小にかかわらず、法に定める特定有害物質を使用する事業所は、水質汚濁防止法か下水道法で規定される特定施設を設置して役所に届出をします。

環境省HPより

その特定施設を廃止するということは、それ以降、特定有害物質を使用・保管しないことを意味するので、新たな土壌汚染が生じないといえます。 よって、特定施設を廃止するときに、土壌汚染調査を実施し、知事(一定規模以上の都市では市長)への報告を義務付けているのが、土壌汚染第3条です。そしてその報告は、廃止の日から120日以内にしなければならないことが、施工規則に定められています。

土壌汚染対策法 土壌汚染状況調査結果報告書
土壌汚染対策法 土壌汚染状況調査結果報告書

例えば、クリーニング店で、テトラクロロエチレン(パークレン)を溶剤として使用するドライクリーニングマシンを撤去するとき、これは特定施設の廃止に該当するので、役所に特定施設廃止届を提出して、廃止の日から120日以内に土壌汚染調査を実施して、その結果を知事に報告しなければなりません。


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