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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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地下水の指定基準

地下水環境基準
地下水の水質汚濁に係る環境基準:環境基本法

地下水環境基準は、環境基本法に基づいて1997年に制定され、1999年に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目が、2009年に塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)、1,4-ジオキサンの2項目が追加され、現在28項目が指定されています。
また、土壌環境基準と異なり、自然的原因であっても基準が適用されます。ただしその場合は基準の達成期間はありません。
特定有害物質は次のように分類しています。
土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地と評価する基準を、区域の指定に係る基準として土壌汚染対策法施行規則(第三十一条第1項及び第2項)に定めています。 指定基準には、土壌溶出量基準と土壌含有量基準があります。

地下水基準(土壌汚染対策法)

土壌汚染対策法施行規則第6条第1項に定められた基準で、同第7条に地下水調査の結果、調査対象物質が地下水基準に適合しないときは、汚染土壌が存在するおそれがあると認められる地点で土壌試料を採取しなければならないと定められています。また、同16条では地下水基準を「地下水の水質の汚濁に係る限度」としています。すなわち土壌汚染対策法の運用に必要な判断基準といえます。

地下水環境基準と地下水基準の相違点

  • 地下水環境基準に指定されている硝酸性窒素と亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサンが地下水基準にはない。
  • 地下水環境基準に指定されていない有機りんが地下水基準にはある。

地下水の浄化基準(水質汚濁防止法)

水質汚濁防止法は、1996年に、都道府県知事が汚染原因者に対して地下水の浄化を命じることができるように改正されました。この浄化命令の基準が地下水浄化基準で、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素を除いて、土壌汚染対策法の地下水基準と同じ値となっています。

排水基準(水質汚濁防止法)

水質汚濁防止法(1970年制定)では、すべての特定事業場に適用される健康項目(28項目)と、一日あたりの平均排水量が50m³以上の事業場に適用される生活項目(15項目)が定められています。この法律は都道府県が独自に厳しい基準を課すことができ、具体的な運用については各自治体で確認する必要があります。

分類 特定有害物質の種類 地下水基準(mg/L) 地下水環境基準(mg/L)
浄化基準(mg/L) *注1
排水基準(mg/L)
*注1
第一種特定有害物質  揮発性有機化合物  四塩化炭素 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.2以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 3 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.01以下 0.1以下
ベンゼン 0.01以下 0.1以下
クロロエチレン 0.002以下  - 
第二種特定有害物質 重金属等 カドミウム及びその化合物 0.003以下 0.03以下
六価クロム化合物 0.05以下 0.5以下
シアン化合物 検出されないこと 1以下
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下 かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
水銀が0.005以下
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 0.1以下
鉛及びその化合物 0.01以下 0.1以下
砒素及びその化合物 0.01以下 0.1以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 8 以下(海域以外)
*注2
ほう素及びその化合物 1以下 10以下(海域以外)
*注2
第三種特定有害物質 農薬等 シマジン 0.003以下 0.03以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.2以下
チウラム 0.006以下 0.06以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 0.003以下
有機りん化合物 検出されないこと - 1 以下
- - 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 - 10以下 100  *注3
- - 1,4-ジオキサン - 0.05以下 0.5以下
  • *注1:地下水環境基準、地下水の浄化基準、排水基準には特定有害物質の分類がありません
  • *注2:ふっ素及びその化合物の海域の排水基準230mg/L、ほう素及びその化合物の海域の排水基準15mg/L
  • *注3:アンモニア・アンモニア化合物を含む、アンモニア性窒素×0.4・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の合計