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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その3)

平成22年3月5日の環境省の通達の一部を引用します。

「当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更をしようとする者」であり、具体的には、その施行に関する計画の内容を決定する者である。土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当する。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なるが、一般的には発注者が該当するものと考えられる。


<形質変更の届出と土壌汚染状況調査報告書を同時に提出しない場合>

解説⑥-1:なにを届けるのか

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)に、以下の書類を添付し、該当する行政機関の窓口に、工事の30日前までに提出します。書類に不備があれると、工事の開始に支障がでますし、各自治体で運用や対応が違いますので事前に相談されることをお勧めします。

  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
  • 土地の形質の変更をしようとする範囲の平面図
  • 土地の形質の変更をしようとする範囲の断面図
  • 土地の登記簿と公図
  • 形質変更の実施者が土地所有者でない場合、土地所有者の同意書
  • 工程表
  • その他、提出を求められた書類

いくつかの自治体のリンク手引きを紹介します。

東京都 届出書等の作成の手引(届出にあたっての注意事項、届出書作成例等)
法第4条の手続きフロー、条例第117条及び法第14条が適用される場合の手続きフロー
東京都の土壌汚染関係手続きの概要についてのリーフレット
神奈川県 一定規模以上の土地の形質変更時の手続きについて
横浜市 4条形質変更届作成の手引き
川崎市 必要な添付書類のリスト
さいたま市 様式第6 記入例

平成22年3月5日の環境省の通達の一部を引用します。

「届出の際の添付図面及び書類 当該届出の際に、届出書に添えて、
ア.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面及び
イ.土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書を提出しなければならないこととした(規則第23条第2項)。
このうち、アの「土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面」とは、土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていることを要する。
また、イについては、土地の形質の変更の工事の請負契約書及び当該請負契約の発注者が当該土地の所有者等であることを証する書類(所有者であることを証するのであれば、登記事項証明書及び公図の写し)が想定される。」

解説⑦-1:届出以降の流れ

土地の形質の変更を工事開始の30日前までに提出すると、届出を受けた行政機関が、保有する情報によって、形質変更をする範囲を含む土地の土壌汚染のおそれについて調査します。

行政が保有する情報による判断の基準となるのは次の5項目です。
1)土壌汚染の存在が明らかである土地
2)特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、地下に浸透していた土地
3)特定有害物質を製造・使用・処理していた土地
4)特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地
5)その他、2)から4)までと同等程度に土壌汚染のおそれが認められる土地

 結果として、土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者に土壌汚染調査の実施命令が発出されます。
 調査命令を受けた土地所有者は、命令の日から120日を目処に調査を実施し報告することになります。

調査としては、まず地歴調査(フェーズ1調査)です。
命令の内容に従い、土壌汚染のおそれを詳細に調査し、土壌試料を採取する等のいわゆるフェーズ2の調査を実施、土壌汚染の存在を明らかにしなければなりません。
フェーズ2調査の結果、土壌汚染が認められたときは、土壌汚染が存在した土地が、要措置区域もしくは、形質変更時要届出区域に指定され、webサイトに公開されるとともに、指定された土地にさまざまな制約が生じます。

平成22年3月5日の環境省の通達の一部を引用します。

「調査報告期限については、調査の障害となる構造物のない更地の場合は命令から120日程度を目安とし、土地の所有者等の事情その他の調査に要する期間に影響を与える状況を勘案して設定されたい。」


<形質変更の届出と土壌汚染状況調査報告書を同時に提出する場合>

解説⑥-2:なにを届けるのか

前述の、一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)及び添付書類に加え、以下の書類を用意し、該当する行政機関の窓口に、工事の30日前までに提出します。書類に不備があれると、工事の開始に支障がでますし、各自治体で運用や対応が違いますので事前に相談されることをお勧めします。

  • 地歴調査結果報告書(フェーズ1調査)
  • 土壌汚染状況調査結果報告書(様式第七)
  • その他、提出を求められた書類
解説⑦-2:届出以降の流れ

届出を受けた行政機関が、保有する情報と提出された調査結果報告書を精査し、形質変更をする範囲を含む土地の土壌汚染のおそれについての要件を満たしているかどうか審査します。
結果として、土壌汚染状況調査に不備が認められた場合は、土地の所有者に不足分の土壌汚染調査の実施命令が発出されます。
調査命令を受けた土地所有者は、命令の日から120日を目処に調査を実施し報告することになります。

土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その1)
土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その2)