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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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過去のページです。

株式会社セロリでは、現在、土壌汚染調査・対策の事業を行っておりません。法条例や金額に関しましても、最新の情報ではないページもございます。

このページをご覧いただき、土壌汚染調査・対策につきお問合せご希望の方は、下記協力会社にご連絡くださいませ。

当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

塗膜中のPCB濃度分析のご案内

昭和41年~49年までに建設又は塗装された鋼構造物等に使用された塩化ゴム系塗料には、
高濃度PCBが含有されている可能性があります。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和41(1966)年頃より熱媒体、変圧器及びコンデンサ用の絶縁油、感圧紙、塗料等と国内では54,000t が使用されてきましたが、地球規模の環境汚染と人体への影響が問題となり、昭和49(1974)年に使用が禁止され、現在その処理が推進されています。
平成30(2018)年11月より、【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年施行)】及び改正法に基づき、PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有塗膜の実態調査を行った結果、公共性の高い鋼構造物についてPCBを含有した塗料(可塑剤として添加)の使用の可能性も明らかになりました。

  • 橋梁橋梁
  • 洞門洞門
  • 排水機構排水機構
  • 鋼製タンク鋼製タンク
  • 石油貯蔵タンク石油貯蔵タンク
  • ガスタンクガスタンク
  • 水門水門
  • 船舶船舶
出典:環境省 環境再生・資源循環局 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室『高濃度PCB含有塗膜調査の進捗状況(平成31年3月末時点)』


早急にPCB含有調査を行い、指定期日までに結果及び処分計画等を
自治体に報告・届出しなければなりません。

PCB含有調査結果及び処分計画等の報告・届出期限
  • 北海道・東京事業エリア 2021年9月末日まで
  • 北九州・大阪・豊田事業エリア 2019年9月末日まで

高濃度PCB汚染物等(PCB含有量 5000 mg/kg 超)の処分期限

環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にて処分義務有

  • 北海道(室蘭)・東京事業エリア 2023年3月末日まで
  • 北九州・大阪・豊田事業エリア 2021年3月末日まで

低濃度PCB汚染物等(PCB含有量 0.5~5000 mg/kg 以下)の処分期限

環境大臣の認定した施設での処分義務有

  • 2027年3月末日まで

PCB含有調査をご検討中の皆様へ

株式会社セロリでは、以下の流れにてPCB濃度分析を行っております。
分析にかかる費用・期間や試料採取(サンプリング)についてなど、まずは株式会社セロリまでお問い合わせください。

※ご自身でサンプリングを行う場合は、サンプリング方法についてもご参照ください。

分析は、サンプリングの湿式・乾式を問わず夾雑物(剥離剤等)の影響を受けません。
環境省の規定が令和元(2019)年10月に改訂され※、より正確な分析を行うために分析方法が限定され、分析各社は急遽対応中ですが、当社では測定機器のGC/MS/MSを保有しており、安価で正確な分析のご提供を致します。
従来の規定の測定器では困難であった剥離剤等の夾雑物や複数層の塗膜があっても対応可能です。

※2019年10月 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室 『低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第4版)』

析機器:GC/MS/MS分析機器:GC/MS/MS

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お電話でのお問い合わせはこちらまで本社:046-222-0247