メッキ事業者のみなさま
メッキ事業所の土壌汚染の問題は深刻です。
洗浄に使うトリクロロエチレン、六価クロム、六価クロムの添加剤のふっ素、シアン、ほう素などの第二種特定有害物質による土壌汚染が多く見受けられます。
ほとんどのメッキ事業所が、特定有害物質使用特定施設を設置しているため、事業所を廃止するときには、特定施設の廃止届を提出しなければなりません。
その結果として、土壌汚染対策法第三条の適用を受け、土壌汚染状況調査を実施して、知事に報告しなければならない、という少なくない経済負担が生じることになります。
事業所を廃止しても、土地の利用を変更しない場合は、調査の猶予を受けることができます。>>三条ただし書きの詳細はこちら
第一種特定有害物質 | トリクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン |
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第二種特定有害物質 | 六価クロム,シアン,カドミウム,ふっ素,ほう素 |
第三種特定有害物質 | なし |
土壌汚染が地下水汚染にまで発展するケースも少なくありません。
法に戻づく土壌汚染調査の結果、地下水汚染が認められると、地下水の浄化が終わってから、2年間のモニタリングを経なければ、要素地区域等の指定が解除されません。
メッキ事業所における、重金属による土壌汚染の対策工事は、汚染土壌の掘削除去が基本となりますが、トリクロロエチレンとシアンについては、操業中でも浄化が可能です。
また、六価クロム、鉛、ふっ素も不溶化したうえで、地下水対策が可能です。そのときになって、2年間のモニタリング義務が様々な支障をきたすことになります。
株式会社セロリでは、操業中に自主的な土壌汚染調査を実施し、少なくとも地下水汚染対策を講じられることを推奨しております。
項目 | 推奨する土壌汚染対策の方法 | 推奨する地下水汚染対策の方法 |
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トリクロロエチレン | 酸化剤の注入による原位置での分解 | 酸化剤の注入による原位置での分解 |
1,1,1-トリクロロエタン | 酸化剤の注入による原位置での分解 | 酸化剤の注入による原位置での分解 |
シアン | 酸化剤の注入による原位置での分解 | 酸化剤の注入による原位置での分解 |
六価クロム | 不溶化剤の注入、もしくは混錬による無害化三価クロムへの還元による無害化 | 揚水によって汚染物質を回収し、濃度の低下を図る |
カドミウム | 不溶化剤の注入、もしくは混錬による無害化 | 井戸を設置し、地下水の揚水によって汚染物質を回収し、濃度の低下を図る |
ふっ素 | 不溶化剤の注入、もしくは混錬による無害化 | 井戸を設置し、地下水の揚水によって汚染物質を回収し、濃度の低下を図る |
ほう素 | 不溶化剤の注入、もしくは混錬による無害化 | 井戸を設置し、地下水の揚水によって汚染物質を回収し、濃度の低下を図る |