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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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メッキ事業者のみなさま(調査のページ)

宅建業者のみなさま

操業中の自主的な調査では必須ではありませんが、特定施設の廃止にともなう、土壌汚染対策法第三条調査では、実際の土壌を調査する前段階として、土地と特定有害物質の使用履歴を精査する地歴調査が必要です。

たとえば、今は使用していないがトリクロロエチレンで脱脂洗浄していたとか、現在の出荷場所に以前はメッキ槽があったなどというときは、適切な土壌汚染調査を実施するために、調査項目や調査地点が追加されます。

直接的には使用していなくても、六価クロムにはふっ素が添加されていることがありますし、安全データシート(SDS)の精査も地歴調査に含まれます。
土壌汚染対策法に基づいて実施した土壌汚染調査の報告は審査が厳しいため、地歴調査も見落としがないように、確実に実施しなければなりません。
>>地歴調査の詳細はこちら

メッキ事業所で使用される主な特定有害物質
第一種特定有害物質 トリクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン
第二種特定有害物質 六価クロム,シアン,カドミウム,ふっ素,ほう素
第三種特定有害物質 なし
また、調査地点と調査深度の設定も複雑で、高度な調査技術が要求されます。
さらに、コンクリートの土間にも、高濃度の有害物質が定着していますので、適切な汚染拡散防止策を講じなければ、土壌汚染を2次的に拡散させてしまうことになりますので、慎重に調査を進めなければなりません。
土壌汚染状況調査地点の設定方法
トリクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタンなどを洗浄に使用した ・洗浄装置、洗浄場所など、おもに使用していた場所
・洗浄液の置き場、空缶置き場
・区画の中心点、区画の代表的な地点
クロムメッキに六価クロムを使用した
ニッケルメッキでほう酸を使用した
シアンを使用した
・メッキ槽の直前や、おもに使用していた場所
・クロム系、シアン系などの排水の埋設配管などの配管下深度
・地下貯槽の下深度
・薬品置き場、薬品の空缶置き場
・過去に漏洩事故等のあった場所

土壌汚染対策法では、六価クロムやシアンなどの第二種特定有害物質の調査を、汚染のおそれのある深度ごとに実施しなければなりません。メッキ事業所には、メッキ槽、埋設配管、地下ピットなど、排水や水処理に複雑な経路がありますので、単位区画内に複数の調査地点が設けられます。
たとえば、トリクロロエチレン、六価クロム、シアン、ふっ素、ほう素が調査項目で、下図のような配置のメッキ事業では、このように複雑な調査が必要になります。

メッキ事業所での土壌汚染状況調査のモデル
トリクロロエチレンや1,1,1-トリクロロエタンなど、脱脂洗浄に第一種特定有害物質を使用していれば、土壌ガス調査によって、土壌汚染のおそれの有無を評価します。
六価クロムやシアンなどの第二種特定有害物質の調査は、コアカッタなどで、土間コンクリートなどの被覆部を掘削する、いわゆるコア抜きをし、地表面から深さ5cmまでの土壌試料と、深さ5cmから50cmまでの土壌試料を、等量混合して分析します。
特定有物質を排水する埋設配管や、ピット、マスがあれば、それらの底面から50cmの土壌試料を採取して分析します。この場合は、上下2深度の土壌試料を混合せず、50cm間の土壌試料を採取します。
土壌ガス調査で土壌ガスが検出されたとき、表層の土壌調査で土壌汚染が認められたときは、ボーリング調査を実施し、汚染の深さを確認します。
土壌ガス調査で土壌ガスが検出されても、ボーリング調査で基準適合のときは、土壌汚染がないと評価されます。
第一種特定有害物質 0.0m,0.5m,1.0m,2.0m,3.0m,4.0m,5.0m,6.0m,7.0m,8.0m,9.0m,10.0m  12深度
第二種特定有害物質 1.0m,2.0m,3.0m,4.0m,5.0m,6.0m,7.0m,8.0m,9.0m,10.0m  10深度