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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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株式会社セロリでは、現在、土壌汚染調査・対策の事業を行っておりません。法条例や金額に関しましても、最新の情報ではないページもございます。

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当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

クリーニング事業者のみなさま

クリーニング事業所のみなさま
衛生的で快適な衣料を提供するなど、国民生活の向上に大いに寄与してきたクリーニング業ですが、事業所の廃止時には、土壌汚染調査の義務が生じ、さてどうしたものか、と苦慮される経営者が少なくありません。

株式会社セロリは、クリーニング事業所における土壌汚染調査、浄化対策の実績も多く、平成31年の東京都の技術フォーラムでは、狭隘なクリーニング事業所跡地における取組が評価され紹介されました。安心してご相談ください、十分にご説明し、最適なプランをご提案いたします。

深刻な経営者の高齢化

従業員数5人未満の小規模事業者が全体の84.8%を占めるといわれるクリーニング業。

近年の形態安定素材を使用した衣料の普及、大規模企業による取次チェーン店の展開、インターネット宅配型サービスといった新しい営業形態を採る企業との競争が激化し、厚生労働省のホームページによると、平成27年3月末のクリーニング事業所の営業許可施設数は10万8,513施設で、前年度より5,054施設減少していると報告されております。

また経営者の高齢化も進み、経営者の47%が70歳以上とも報告されています。

クリーニング業法(昭和25年5月法律第207号)の概要

引用 厚生労働省HP

クリーニング業とは「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすること」とされている。したがって、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくも対象となる。

また、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれない。

また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれる。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要になる。

クリーニング業の振興指針(平成31年厚生労働省告示第59号)

引用 厚生労働省HP

クリーニング業は、国民の衛生的で快適な衣料及び住環境を確保するとともに、家事労働の代替サービスを提供することにより、国民生活の向上に大いに寄与してきたところである。しかし、近年、家庭用洗濯機及び洗剤の進歩、コインランドリーの普及、形態安定素材を使用した衣料の普及、大規模企業による取次チェーン店の展開や無店舗型取次サービス、さらにはインターネット宅配型サービスといった新しい営業形態を採る企業との競争の激化など、クリーニング業を取り巻く経営環境は大きく変化している。

クリーニング業の施設数は97,776施設(平成28年度末)であり、10年前と比較して45,923施設の減となっている。従業クリーニング師数は43,560人であり、10年前と比較して17,985人の減となっている(厚生労働省『衛生行政報告例』による)。

従業者数5人未満の事業者が84.8%で(総務省『平成26年経済センサス基礎調査』による)、平成27年度において経営者の年齢については、60歳から69歳の者の割合が26.9%(平成22年度は38.0%)、70歳以上の者の割合が47.0%(平成22年度は35.4%)となっており、経営者の高齢化が着実に進んでいる(厚生労働省『平成27年度生活衛生関係営業経営実態調査』による)。