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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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過去のページです。

株式会社セロリでは、現在、土壌汚染調査・対策の事業を行っておりません。法条例や金額に関しましても、最新の情報ではないページもございます。

このページをご覧いただき、土壌汚染調査・対策につきお問合せご希望の方は、下記協力会社にご連絡くださいませ。

当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

ふっ素系溶剤をお使いのみなさま

ふっ素系溶剤をお使いのみなさま

ドライクリーニングに使われるふっ素系溶剤には次のような溶剤があります。

  • フロン113:オゾン層の破壊が指摘され現在では生産されていない
  • HCFC-225:代替えフロンとして使用され2020年には生産が終了する
  • ソルカン365mfc:ドライクリーニングでの有効性が高く、オゾン層破壊係数がゼロ

土壌汚染対策法で規定するふっ素及びその化合物は、ふっ素を含むすべての化合物を指しており、例外物質は規定されていません。 このため、ふっ素系溶剤を使用したクリーニング事業所は特定有害物質使用事業所に該当します。

ドライクリーニング事業所において、ふっ素系溶剤を使用するドライ機は、特定有害物質使用特定施設に該当するため、下水道法あるいは水質汚濁防止法で、特定施設設置届の提出が必要であり、ドライ機を廃止するときは、同様に廃止届を提出しなければなりません。
結果、土壌汚染対策法第三条の適用を受け、土壌汚染状況調査を実施して、知事に報告しなければならない、という、クリーニング事業者にとって、少なくない経済負担が生じることになります。
>>土壌汚染対策法第三条の詳細はこちら

ふっ素系溶剤を使用するドライ機を廃止しても、石油系溶剤に変更したり、取次店として営業を続ける場合など、「土地の使用方法が変わらない」に該当し、調査の猶予を受けることができます。
>>三条ただし書きの詳細はこちら

土壌汚染対策法もしくは自治体の条例が適用され
土壌汚染調査をしなければならない事業者のみなさま

ふっ素系溶剤を使うドライ機の廃止を届け出ると、土壌汚染対策法第三条が適用され、廃止の日から120日以内に土壌汚染状況調査を実施し、結果を知事に報告しなければなりません。テナントのクリーニング事業者が、土地所有者に知らせることなくパークドライ機の廃止をしたときなどは、弁明通知が発行され、一定期間の弁明の機会を設けたのちの、調査の実施と報告義務が生じた通知の日から120日、などとすることもあります。

なんらかの理由で、特定有害物質使用特定施設の設置届が提出されておらず、事業所の廃止を契機に、自治体の条例が適用されることもあります。 関東地方では、東京都、神奈川県、埼玉県、横浜市、川崎市、さいたま市が、独自の条例を制定し、土壌汚染対策法を補完しています。

調査の実施と義務が生じたら
①最初の調査は地歴調査です:土地の使用履歴を把握するための地歴調査
クリーニング事業所のモデルと調査地点

地地歴調査によって、その土地には、他事業所の土壌汚染リスクがなく、クリーニング事業所のみが調査対象であり、ふっ素系溶剤以外に調査該当項目がなければ、ふっ素系溶剤の使用状況等から、調査地点等を計画します。左図のようなクリーニング事業所があったとします。

土壌汚染対策法の調査の単位は10m格子なので、この事業所では、2区画として扱われ、2地点での調査が必要となります。その場合、土壌汚染リスクの高い、ふっ素系溶剤を直接しようしていたドライ機の前と、ふっ素系溶剤の空缶置場が調査地点となります。

ふっ素系溶剤を漏洩事故等があって、直接的な土壌汚染のリスクがある地点も、調査地点の候補となります。

>>地歴調査の詳細はこちら

②現場で実施する最初の調査は表層土壌調査です:調査地点の土壌溶出量と含有量濃度を調べる

調査地点と調査深さなど
ドライ機の前、ふっ素系溶剤保管場所、ふっ素系溶剤を漏洩事故があった場所など、土壌汚染リスクの高い地点に、直径10cm、地表面から深さ50cmの調査孔を掘削します。地表面から深度5cmまでの土壌試料と、深度5cmから50cmまでの土壌試料を採取します。



分析方法
土壌試料中のふっ素が水に溶出する濃度を調べる土壌溶出量の分析(環境省告示第18号)と、土壌試料と塩酸に溶出する濃度を調べる土壌含有量の分析(環境省告示第19号)をします。

  • ふっ素及びその化合物の土壌溶出量基準:0.8mg/L
  • ふっ素及びその化合物の土壌含有量基準:4000mg/kg
溶出量濃度もしくは含有量濃度のどちらかが、基準を超えて検出されると、ふっ素及びその化合物による土壌汚染が認められたと評価されます。



自然由来について
ふっ素は、海水中に多く含まれる天然の物質であるため、ふっ素の使用履歴のない土地でも基準を超えて検出されることが少なくありません。

>>表層土壌調査の詳細はこちら

ふっ素系溶剤は、土壌汚染調査をしなくてよいと聞いたことがある

ドライクリーニングで使用されるふっ素系溶剤は、非常に安定した物質であるため、土壌に吸着して、土壌汚染の原因物質となる蓋然性が極めて低いとされています。 代表的なふっ素系溶剤であるフロン113は、化学物質名称を1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタンとして、厚生労働省のHPに記載がありますが、水質汚濁防止法の規制物質に該当していません。
●厚生労働省HP 職場の安全

また、フロン113は環境省告示第18号という、土壌溶出量の分析方法では検出が困難といわれています。 このため、一部の先進的な自治体では、事業者の経済負担軽減のために、地歴調査によって、土壌汚染の蓋然性がないと評価された調査対象地を、「土壌汚染の恐れのない土地」として、表層土壌調査を省略することがあります。

しかし、ふっ素化合物であることに違いがないため、ほとんどの自治体は、表層土壌調査の実施が求められますが、ふっ素は、海水中に多く含まれる天然の物質であるため、ふっ素の使用履歴のない土地でも、自然的要因により、基準を超えて検出されることあります。事業所で使用していたフロン113が検出されず、自然的要因のふっ素が検出されて、土壌汚染が認められることがありえるので、自治体との事前協議は慎重に進めることをお勧めします。

汚染土壌の入れ替え以外の安価な土壌汚染対策をお考えの事業者のみなさま

ふっ素は、金属の元素なので、薬剤や熱で分解することはできません。 セメント系の薬剤を混錬して、ふっ素は存在するものの水に溶出しない不溶化処理によって、健康リスクをヘッジする方法がありますが、根本的に有害物質を除去したことにはなりませんので、法による区域指定は解除されません。 株式会社セロリでは、岩手大学とカキ殻等を利用したふっ素の回収方法を共同研究しています。