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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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1,1,1-トリクロロエタン(第一種特定有害物質 揮発性有機化合物)

1,1,1-トリクロロエタンは、1840年にフランスで作られた、常温で無色透明、甘い芳香をもつ液体で、おもに金属加工での脱脂・洗浄剤、ドライクリーニング溶剤として利用されていました。トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンの有害性が問題になり、その代替物質として需要が増加した経緯があります。

しかし、1,1,1-トリクロロエタンが、オゾン層を破壊することがわかり、モントリオール議定書に基づき、現在では、試験研究用、分析用などの特殊な用途を除き、1996年1月以降は原則として製造禁止となっています。

ウィーン条約とモントリオール議定書

地球を取り巻くオゾン層は、生物に有害な影響を与える紫外線の大部分を吸収しています。

しかしながら産業革命以降の化学物質の急増は、フロン、ハロンといったオゾン層破壊物質の大気への放出につながり、それらが成層圏に達すると、紫外線で光分解されて塩素原子を拡散させてオゾン層を破壊しています。

結果として、地上に達する紫外線量が増加し、人体のみならず生態系に対する悪影響が懸念され、国際的な取り組みが必要とされ、1985年3月22日に、オゾン層の保護を目的とする国際協力のための基本的枠組を設定する「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が採択され、1987年9月16日に,同条約の下で,オゾン層を破壊するおそれのある物質を特定し,当該物質の生産,消費及び貿易を規制して人の健康及び環境を保護するための「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されました。

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書

各オゾン層破壊物質(ODS:Ozone Depleting Substances 特定フロン、ハロン、四塩化炭素など)は、先進国では1996年までに全廃(開発途上国は2015年まで)、その他の代替フロンも先進国は、2020年までに全廃(開発途上国は原則的に2030年まで)することが求められました。

日本ではウィーン条約を背景に、1988年に、「オゾン層保護法」を制定し、フロン類の生産および輸入の規制を行っています。

1,1,1-トリクロロエタンの毒性

1,1,1-トリクロロエタンは、ヒト及び実験動物での発がん性を評価するのに適切な情報が無いと言うことで、IARCではGroup3(ヒト発がん性に分類出来ない)に分類されています。 また、ヒト及び実験動物において、中枢神経系の抑制作用および麻酔作用を示すとされています。

1,1,1-トリクロロエタンの基準値など

1,1,1-トリクロロエタン (1,1,1-trichloroethane, MC )
分子式:C2H3Cl3/分子量:133.40/比重:1.3376(20℃)/水溶解度:4.4g/L
土壌ガス定量下限値 (volppm) 0.1
土壌溶出量基準 (mg/L) 1
第二溶出量基準 (mg/L) 3
土壌含有量基準 (mg/kg) 基準値はありません
地下水基準 (mg/L) 1
毒性 麻酔作用、肝・腎障害、皮膚炎
用途 金属の常温洗浄、蒸気洗浄、ドライクリーニング用溶剤、繊維のシミ抜き剤、エアゾール
その他 1996年以降、世界のほとんどの国で使用が禁止されている。
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